話しやすい女性行政書士が古物商許可申請を
スピーディーに代行いたします

副業でせどりを始めたい!
新しくリサイクルショップを始めたい!
などの理由で、古物商営業許可が必要になっても許可を取得するまでには時間がかかります。

  • 調べながらご自分でやると時間のかかる、書類の収集・作成は、許認可申請に慣れている行政書士に依頼
  • 普段あまり電話をしたり足を運ぶことのない、警察署の対応も任せられる
  • お客様は本業や開業準備に専念でき、効率よく新しい事業が始められる

こんな時には古物商許可が必要

  • リサイクルショップや古本屋を始めたい
  • 副業で「せどり」など、中古品を仕入れて転売したい
  • 中古車販売業を始めたい
  • 金券ショップをやりたい
  • 中古品を仕入れて、修理して売りたい
  • 中古の自動車や自転車などを仕入れて解体して部品を売りたい
  • 中古品を買い取ってレンタルしたい(DVDレンタルなど)
  • ネットオークションで仕入れたものをネットで販売したい

このように「中古品を売ったり、買ったり」する場合は、
古物商の許可を取得する必要があります。

古物商許可が必要なのはわかっているけど、
自分で申請するのは大変!

ご自分で申請することは可能ですが、調べる事も多く、書類の収集や作成に時間がかかりとても大変です。
弊所では、警察担当者への事前確認必要書類の収集申請書類の作成
警察署窓口への申請代行までを書類作成専門の行政書士がサポートしております。
丸ごとお任せください!

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00

お問い合わせフォーム

サービス料金

必要書類収集・書類作成・警察署への事前協議および申請

ご利用料金(税込)法定手数料
個 人49,500円
(申請者1名分の書類収集費用含む)
19,000円
法 人55,000円
(代表者1名分の書類収集費用含む)
取締役が複数の場合 +取締役の人数×5,500円
19,000円

※法人で申請の場合は、事業目的に古物商を営んでいると確認できる一文が入っていることが求められます。
 事業目的の変更が必要な場合は、提携の司法書士が別途お見積もりいたします。

【対応地域】
  • 東京都:
    葛飾区 足立区 江戸川区
  • 千葉県:
    松戸市 千葉市 船橋市 市川市 浦安市 習志野市 柏市 鎌ヶ谷市 流山市 我孫子市 印西市 白井市 成田市 八千代市 野田市

必要書類収集・書類作成【全国対応】

ご利用料金(税込)法定手数料
個 人27,500円
(申請者1名分の書類収集費用含む)
19,000円
法 人33,000円
(代表者1名分の書類収集費用含む)
取締役が複数の場合 +取締役の人数×5,500円
19,000円

※法人で申請の場合は、事業目的に古物商を営んでいると確認できる一文が入っていることが求められます。
 事業目的の変更が必要な場合は、提携の司法書士が別途お見積もりいたします。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00

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許可証が発行されるまでにはどれくらいの期間が必要?

許可取得までの目安約30日〜60日

書類を揃えて、警察署に申請するまでに約1週間〜10日(当事務所)
警察署での標準処理期間は土日を除いて、40日となっております。

ご依頼の流れ

お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話、LINEにてご連絡ください。こちらから折り返しご連絡いたします。
ヒアリング
ご都合の良い日時に電話、zoomなどで打ち合わせさせていただき、お見積書をご提示いたします。
ご依頼・申請書類の作成
お見積もりにご納得いただけましたらご契約となり、申請のための準備に着手します。
申請書提出までにご入金をお願いいたします。
申請
ご入金を確認後、申請書の提出となります。
古物商許可取得
申請後1ヶ月〜2ヶ月後に許可証が交付されます。

お問い合わせ

TEL

047-394-0011
電話に出られなかった場合は、折り返しお電話いたします。

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    LINE(24時間受け付けております)

    LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。
    半日以内には返信させていただきます。

    ご挨拶

    ホームページをご覧いただきありがとうございます。

    千葉県で古物商許可申請のサポートをしております、
    行政書士の木村紀子と申します。

    私は、2022年7月に会社員から
    個人事業主になりました。
    当初は、事務所の立ち上げから運営など、
    慣れないことばかりでとても大変でした。
    そのような経験から、少しでも皆様の
    事業がスムーズに運営できるよう
    お手伝いをさせていただければと思っております。

    お問い合わせお待ちしております。

    よくある質問

    Q&A

    ホームページを利用取引をする場合の、URLを使用する権限を素明する資料は、どのような資料を添付すれば良いですか?

    1. 通常は、プロバイダやモールショップ(仮想商店街)の運営者からURLの割当てを受けた際の、通知書等の写しを添付すれば良いです。
    2. 独自のURLをお持ちの場合
      ・URLを代行会社が取得した場合は、その会社の発行した通知書等の写し。
      ・それ以外の場合は、株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報で証明できるとき(情報中の「ドメイン名」と「組織名」がそれぞれ届出書に記載されているURLのドメインと氏名または名称と一致している時に限ります。)ならば、それを印刷した書面。

    なぜ許可申請に申請者の略歴書が必要なんですか?

    過去5年以内の古物営業許可の取消し等の経歴の有無を確認するためです。

    旧姓や通称などを許可証に記載してもらえますか?

    ご本人が希望した場合で、住民票の写しで確認できる場合は、可能です。
    この場合は、「山田 花子(佐藤 花子)」のように表記されます。
    芸名や源氏名などの通称は、許可証への記載は認められません。

    お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00

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