中古品をを売ったり、買ったりするときに、
1. 利益を出そうという意思があり
2. 反復的・継続的に行う
事です。

1.利益を出そうとする意思
本人は利益を出す事を目的にしていない場合でも、客観的にそう見えてしまうと「1.利益を出そうとする意思」にあたります。

2.反復的・継続的に行う
例えば、フリーマーケットで安く買ってきた物をネットオークションに出品して利益を出そうとする行為を複数回くりかえせば、「業」にあたります。実際には利益が出なくても利益を出そうという意思があれば「業」であると判断されます。

  1. 他人から古物を買い取って売る
  2. 他人から古物を買い取って修理して売る
  3. 他人から古物を買い取って、バラバラにして使える部品などを売る
  4. 持ち主から依頼を受けて売り、手数料をいただく(委託販売)
  5. 他人の古物を別のものに交換する
  6. 他人から古物を買い取ってレンタルする(DVDレンタルなど)
  7. 国内で買った古物を海外に輸出して売る
  8. ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する

これ以外にも、継続的に売買をしていると、許可が必要になる場合もあるので注意が必要です。

実際には中古品を売っていても、自分のものを売っていたり、もらったものを売る場合には許可は不要です。
以下の場合は許可が要りません。

  • 自分や家族の不用品を売却する場合
    自分の使わなくなったものをメルカリなどで売る場合には許可は不要です。
    ※売るために仕入れる場合は、許可が必要
  • 自分が売却した品物を、売却した相手から買受けることのみを行う場合(買い戻し)

古物を売っていても、古物商許可が不要な場合もあります。
副業でせどりなどを始める場合には、古物商許可を取得することをお勧めします。
しかし、自分の不用品を売る場合には必要ありません。

古物商許可取得でお悩みなら、行政書士にご相談ください。

ご利用料金

ご利用料金(税込)法定手数料
個 人49,500円
(申請者1名分の書類収集費用含む)
19,000円
法 人55,000円
(代表者1名分の書類収集費用含む)
取締役が複数の場合 +取締役の人数×5,500円
19,000円

※法人で申請の場合は、事業目的に古物商を営んでいると確認できる一文が入っていることが求められます。
 事業目的の変更が必要な場合は、提携の司法書士が別途お見積もりいたします。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
古物商許可申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください