
【古物商許可】変更届出

古物商許可を取得後、営業所を新しく作ったり、個人の氏名変更、主たる取扱い品目の変更、古物の取引を行うホームページ等の開設など、一定の変更があった場合は「変更届出書」または「変更届出・書換申請書」の提出が必要になります。
古物商許可に更新はありませんので、定期的な手続きは不要です!
事前の届出が必要な変更
以下の変更があった場合には、変更の前3日前までに変更届出を行なってください。
- 主たる営業所の変更
- 営業所の名称変更
- 営業所の新設・変更・廃止
警察署でかかる費用
手数料はかかりません。

申請先
営業所所在地を管轄する警察署
必要書類
- 変更届出書
- 添付書類は必要ありません
事後の届出が必要な変更
以下の変更があった場合には、変更後14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内)に書換申請を行なってください。
許可証に記載のある事項に変更がある場合の書換申請はこちら
- 取扱品目の変更(主たる取扱品目・営業所の取扱品目)
- 法人の役員の変更(追加・辞任など)
- 法人の役員の住所・氏名変更
- 営業所新設に伴う管理者の選任
- 営業所の管理者の交替
- 営業所の管理者の氏名・住所の変更
- ホームページ等を開設して古物の取引を行う
- 届出ているホームページ等の閉鎖
警察署でかかる費用
手数料はかかりません。

申請先
営業所所在地を管轄する警察署
必要書類
- 変更届出・書換申請書
- 添付書類(住民票や登記事項証明書など必要に応じて)
申請の内容に変更があった場合は早めの準備がカギ
登記事項証明書を添付する必要な変更を行う場合、変更後20日以内に変更届出を行う必要があります。
しかし、登記の完了には時間がかかるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。
もし届出を忘れてしまうと、「遅延理由書」の提出が求められたり、最悪の場合、古物商許可の取消しにつながる可能性もあります。
「うっかり届出を忘れてしまった」「手続きが複雑で不安」といったお悩みがあれば、専門家に相談するのが安心です。
古物商許可の手続きでお困りなら、木村のりこ行政書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください【初回相談無料】
ご利用料金(税込)
書類作成+必要書類の収集【全国対応】 | +警察署への申請 (※地域限定) | |
---|---|---|
個 人 | 16,500円 管理者の選任・交替の場合 27,500円 | +11,000円 |
法 人 | 22,000円 管理者の選任・交替の場合 33,000円 |
※【対応地域】
千葉県:
松戸市 千葉市 船橋市 市川市 浦安市 習志野市 柏市 鎌ヶ谷市 流山市 我孫子市 印西市 白井市 成田市 八千代市 野田市
東京都:
葛飾区 足立区 江戸川区
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00
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- 行政書士
-
千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
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