古物商許可を取得後、営業所を新しく作ったり、個人の氏名変更、主たる取扱い品目の変更、古物の取引を行うホームページ等の開設など、一定の変更があった場合は「変更届出書」または「変更届出・書換申請書」の提出が必要になります。

古物商許可に更新はありませんので、定期的な手続きは不要です!

以下の変更があった場合には、変更の前3日前までに変更届出を行なってください。

  • 主たる営業所の変更
  • 営業所の名称変更
  • 営業所の新設・変更・廃止

手数料はかかりません。

営業所所在地を管轄する警察署

  • 変更届出書
  • 添付書類は必要ありません
  • 取扱品目の変更(主たる取扱品目・営業所の取扱品目)
  • 法人の役員の変更(追加・辞任など)
  • 法人の役員の住所・氏名変更
  • 営業所新設に伴う管理者の選任
  • 営業所の管理者の交替
  • 営業所の管理者の氏名・住所の変更
  • ホームページ等を開設して古物の取引を行う
  • 届出ているホームページ等の閉鎖

手数料はかかりません。

営業所所在地を管轄する警察署

  • 変更届出・書換申請書
  • 添付書類(住民票や登記事項証明書など必要に応じて)

登記事項証明書を添付する必要な変更を行う場合、変更後20日以内に変更届出を行う必要があります。
しかし、登記の完了には時間がかかるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。

もし届出を忘れてしまうと、「遅延理由書」の提出が求められたり、最悪の場合、古物商許可の取消しにつながる可能性もあります。

ご利用料金(税込)

書類作成+必要書類の収集【全国対応】+警察署への申請
(※地域限定)
個 人16,500円
管理者の選任・交替の場合 27,500円
+11,000円
法 人22,000円
管理者の選任・交替の場合 33,000円

※【対応地域】

千葉県:
松戸市 千葉市 船橋市 市川市 浦安市 習志野市 柏市 鎌ヶ谷市 流山市 我孫子市 印西市 白井市 成田市 八千代市 野田市

東京都:
葛飾区 足立区 江戸川区

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00

お問い合わせフォーム

投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
古物商許可申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください