
外国人も古物商許可を取得できます
中古品の売買を行うためには、古物商の許可が必要です。
実は、外国人でも必要な条件を満たしていれば、日本でこの許可を取得することができます。
日本でビジネスをスタートしようとする外国の方にとって、古物商許可を取得することは、ビジネスの可能性を広げる大きな一歩となるでしょう。
古物商許可を取得できる在留資格
外国人が日本で活動するためには、在留資格(VISA)が必要です。そして、古物商許可を取得するためには、特定の在留資格を持っていることが求められます。全部で29種類の在留資格(VISA)がありますが、その中で、古物商許可を取得できる在留資格は以下の6種類になります。まずは、在留資格の確認をしましょう。
- 経営・管理
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 定住者
- 技術・人文知識・国際業務(※)
- 企業内転勤(※)

(※)の「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」の場合、そのままでは古物商許可を申請することができません。この場合、資格外活動許可や就労資格証明など、追加の許可が必要となり、その証明書に「古物営業を行う旨」の記載が必要です。しかし、この記載を入れることは難しいため、実際には古物商許可を取得できるのは、(※)以外の4種類の在留資格に限られると言えます。
許可を受けられない欠格要件について
古物商許可を申請しようとする、個人や会社の役員、管理者が欠格要件のどれにも該当していないことが求められます。
欠格要件とは、古物商許可を取得できない条件のことで、古物営業法の4条に規定があります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
- 重大な犯罪歴がある
- 住所が定まらない
- 精神的な問題を抱えている
- 古物商の許可を取り消されて5年経過していない
- 一定の未成年者
以上が主な欠格要件になります。これらの要件に該当すると、古物商許可は取得できませんので、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
まとめ
古物商許可を考えている外国人の方は、まず在留資格と欠格要件の確認が必要です。適切な在留資格を持っているか、また欠格要件に該当しないかをしっかり確認することが大切です。それらを満たしていれば、スムーズに申請を進めることができます。
何かお困りのことがあれば、ぜひご相談ください
古物商許可の申請は、書類や手続きが多く、初めての方には少し難しく感じることもあります。もし不安な点や疑問があれば、木村のりこ行政書士事務所がしっかりサポートいたします。どうぞお気軽にご連絡ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士
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千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
古物商許可申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください
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