許可証に記載されている内容が変わった場合は、新しい情報に変更するために書換申請が必要になります。

以下の変更があった場合には、変更後14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内)に書換申請を行なってください。

  • 個人の氏名・名称・住所・居所の変更
  • 法人名称(商号)変更
  • 法人所在地変更
  • 法人代表者交替
  • 法人代表者の氏名・住所の変更
  • 行商を行うかどうかの変更

書換申請手数料として、1,500円

許可証の交付を受けた警察署。
営業所の移転を届出ている場合は、その営業所所在地を管轄する警察署。

  • 書換申請書
  • 古物商許可証
  • 添付書類(住民票や登記事項証明書など必要に応じて)

登記事項証明書を添付する必要な変更を行う場合、変更後20日以内に許可証の書き換え申請を行う必要があります。
しかし、登記の完了には時間がかかるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。

もし申請を忘れてしまうと、「遅延理由書」の提出が求められたり、最悪の場合、古物商許可の取消しにつながる可能性もあります。
また、許可証の内容と実際の情報が異なる状態が続くと、取引先や関係機関とのトラブルを招く恐れもあるため、変更が発生した際は迅速に対応しましょう。

書換申請の料金(税込)

書類作成+必要書類の収集【全国対応】+警察署への申請
(※地域限定)
申請手数料
個 人16,500円
(申請者1名分の書類収集費用含む)
+11,000円1,500円
法 人22,000円
(代表者1名分の書類収集費用含む)
取締役が複数の場合 +取締役の人数×5,500円

※【対応地域】

千葉県:
松戸市 千葉市 船橋市 市川市 浦安市 習志野市 柏市 鎌ヶ谷市 流山市 我孫子市 印西市 白井市 成田市 八千代市 野田市

東京都:
葛飾区 足立区 江戸川区

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
古物商許可申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください

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