
【古物商許可】書換申請

許可証に記載されている内容が変わった場合は、新しい情報に変更するために書換申請が必要になります。
以下の変更があった場合には、変更後14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内)に書換申請を行なってください。
- 個人の氏名・名称・住所・居所の変更
- 法人名称(商号)変更
- 法人所在地変更
- 法人代表者交替
- 法人代表者の氏名・住所の変更
- 行商を行うかどうかの変更
警察署でかかる費用
書換申請手数料として、1,500円

申請先
許可証の交付を受けた警察署。
営業所の移転を届出ている場合は、その営業所所在地を管轄する警察署。
必要書類
- 書換申請書
- 古物商許可証
- 添付書類(住民票や登記事項証明書など必要に応じて)
許可証の内容に変更があった場合は早めの準備がカギ
登記事項証明書を添付する必要な変更を行う場合、変更後20日以内に許可証の書き換え申請を行う必要があります。
しかし、登記の完了には時間がかかるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。
もし申請を忘れてしまうと、「遅延理由書」の提出が求められたり、最悪の場合、古物商許可の取消しにつながる可能性もあります。
また、許可証の内容と実際の情報が異なる状態が続くと、取引先や関係機関とのトラブルを招く恐れもあるため、変更が発生した際は迅速に対応しましょう。
「うっかり申請を忘れてしまった」「手続きが複雑で不安」といったお悩みがあれば、専門家に相談するのが安心です。
古物商許可の手続きでお困りなら、木村のりこ行政書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください【初回相談無料】
書換申請の料金(税込)
書類作成+必要書類の収集【全国対応】 | +警察署への申請 (※地域限定) | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
個 人 | 16,500円 (申請者1名分の書類収集費用含む) | +11,000円 | 1,500円 |
法 人 | 22,000円 (代表者1名分の書類収集費用含む) 取締役が複数の場合 +取締役の人数×5,500円 |
※【対応地域】
千葉県:
松戸市 千葉市 船橋市 市川市 浦安市 習志野市 柏市 鎌ヶ谷市 流山市 我孫子市 印西市 白井市 成田市 八千代市 野田市
東京都:
葛飾区 足立区 江戸川区
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