
【古物商】許可取得後はなるべく早めに営業開始しよう!
古物営業法という法律に
公安委員会が許可を取り消すことができる場合として、
許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
と定められています。
つまり、古物商許可を取得したら、6ヶ月以内に営業を開始しないと許可が取り消される場合があるということです。
営業開始って?

中古品の取引をしていないと営業開始にならないの?
実際には取引をしていなくても、営業のための準備をしていれば許可が取り消される可能性は少ないです。
仕入れをしたり、仕入れの準備をした場合などは、まだ売上がなくても営業開始したことになります。
そして、古物の取引を記載するための「古物台帳(帳簿)」を前もって準備しておいた方がいいでしょう。
古物商許可を取得するためには、手間とお金(申請費用19,000円)がかかるので、すぐに営業を始める予定がない場合は許可取得は先に伸ばしたほうがいいかもしれません。
とりあえず許可を取得しようというのではなく、ある程度計画的に営業の準備を進めましょう。
警察の立入検査があるの?

立入検査っていつ来るんだろう?
立入検査についても「古物営業法」に規定されています。
(立入り及び調査)
警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売りの場所に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができる。
つまり、必要があると認めるときは立入検査があるということです。
気になるのは、「立入検査はいつ来るのか」ですね。
ランダムに許可業者を回っているので「いつ」来るのかは決まっていないようです。許可取得後すぐに来る場合もあれば、数年後の場合もあるようです。

立入検査と聞くとびっくりしますが、守るべきルールをしっかり守っていれば大丈夫です。
最低でもこれだけば確認しておいた方が良いという項目をご紹介します。
- 取引相手の身分を確認する
- 標識(古物商許可プレート)を準備しての営業所に掲示する
- 古物台帳(帳簿)に取引の記載をして営業所に備え付ける
- 古物を保管する場所を確保する

まとめ
古物営業法は、盗品等の売買防止や発見が目的なので、古物商許可を取得すると突然「立入検査」があり、警察官が来る場合があります。標識(古物商許可のプレート)や古物台帳をしっかりと準備して、立入検査が入っても慌てないように準備をしておきましょう。
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ご利用料金
ご利用料金(税込) | 法定手数料 | |
---|---|---|
個 人 | 49,500円 (申請者1名分の書類収集費用含む) | 19,000円 |
法 人 | 55,000円 (代表者1名分の書類収集費用含む) 取締役が複数の場合 +取締役の人数×5,500円 | 19,000円 |
※法人で申請の場合は、事業目的に古物商を営んでいると確認できる一文が入っていることが求められます。
事業目的の変更が必要な場合は、提携の司法書士が別途お見積もりいたします。
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