はじめに

古物商許可を申請するときに必ず出てくるのが、取扱品目の13区分です。
「どれを選べばいいの?」「迷ったらどうする?」という相談も多いため、この記事では 13品目と 品目の選び方のコツをわかりやすくまとめます。

古物商許可の「13品目」とは

古物商許可では、古物を13種類 に区分しています。
実際の申請では、取り扱う商品がどの区分に当たるかを整理したうえで、必要な品目を選びます。

古物商の取扱品目

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車・原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

よくある取扱例

  • 古着・ブランドバッグ・靴
    → 衣類/皮革・ゴム製品類(※両方扱うなら両方検討)
  • 腕時計・アクセサリー・ジュエリー
    → 時計・宝飾品類
  • 家電・ゲーム機・スマホ・PC周辺機器
    → 道具類/事務機器類/写真機類 などに分かれることがあります(扱う内容で判断)
  • カメラ本体・レンズ・撮影機材
    → 写真機類
  • 本・漫画・参考書
    → 書籍
  • 商品券・切手・乗車券・株主優待券
    → 金券類
    ※金券類は取り扱いルールが細かいので、事前確認がおすすめです。

品目の選び方のコツ

「今メインで扱うもの」を入れる

申請の目的は、実際の取引内容に合わせた許可を取ることです。
まずは 現時点で確実に扱う品目 を整理しましょう。

「近い将来扱う可能性が高いもの」を検討

たとえば「古着メインだけどバッグも扱う予定」など、方向性が決まっているなら、最初から入れておくと、後から品目の追加で変更申請をする必要がありません。

なんでも増やせばいいわけではない

品目を増やしすぎると、申請時に「経験」「知識」「設備」といった点について、申請内容に虚偽や無理がないかを確認されることがあります。実際に扱う予定がない品目まで広げると説明が難しくなるため、現時点で扱うもの+近い将来扱う可能性が高いものに絞って申請することをおすすめします。

まとめ

古物は、申請上「13種類」の品目に分類されています。
古物商許可の申請書では、品目(古物の区分)について以下の項目を記入します。

  • 「主に取り扱う古物の区分」(1種類)
  • 「取り扱う古物の区分」(扱うものすべて)

まずは事業の中心となる品目を「主に取り扱う古物」に1つ選び、あわせて取り扱う可能性がある品目は「取り扱う古物」にまとめて記入するイメージです。
どの区分に当てはまるか迷う場合は、管轄の警察署へ事前に確認しておくと安心です。

古物商許可の申請は、準備する書類や確認事項が多く、初めての方は難しく感じることもあります。
不安な点や疑問がございましたら、木村のりこ行政書士事務所が申請内容の整理から書類作成・申請手続きまで丁寧にサポートいたします。
松戸市を中心に、千葉・東京・埼玉エリアの古物商許可申請に対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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よくある質問

Q&A

13分類に当てはまらないものを扱う場合はどうなりますか?

古物商許可が必要になるのは、取引する品物が古物営業法上の「古物」に当たる場合です。
申請する上での古物は「13種類」に分類されているため、13分類のいずれにも当たらない品物のみを取り扱う場合は、古物商許可の対象外となる可能性があります。

取り扱う品目は多めに入れておいた方がいいですか?

申請する品目は、現在取り扱うものと、近い将来取り扱う予定があるものに絞っておくのがおすすめです。
予定のない品目まで広げると、申請内容の説明や確認事項が増えて、手続きに時間がかかることがあります。

投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
古物商許可申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください