
営業所を新設する場合は届出のタイミングが重要
古物商としてのビジネスが軌道に乗り、「新しく店舗(営業所)を増やそう!」と事業を拡大した場合に忘れがちなのが、古物商許可の営業所を追加する手続きです。
意外と知られていないのが、この手続きには「営業を始める前」と「始めた後」の2回、警察署へ変更届を提出する必要があるという点です。
「許可を持っているから大丈夫」と思って届出を忘れたまま営業していると、警察署から行政処分の対象となる可能性があります。
今回は、行政書士が変更届のタイミングと注意点を分かりやすくまとめました。

営業所の追加は「事前→事後」の届出が必要
営業所を新たに追加(新設)するときは、1回の手続きでは終わらず、次の2つの手続き必要になります。
- 営業所追加の「事前届出」(新設日の3日前まで)
- 管理者選任の「事後届出」(営業開始後=変更日から14日以内)
営業所を増やすと、新しい営業所の管理者の選任が必要になります。管理者の選任が「事後届出」になります。
【注意:届出をする場合は警察署に電話予約】
千葉県警の案内では、各種申請・届出について予約制が案内されています。手続きをする場合は、1か月前から前日までの平日(8:30〜17:15)に、受付を行う警察署の生活安全課へ電話して予約することをお勧めします。千葉県以外の都道府県で変更届出を提出する場合も電話で予約が必要か確認しておくと安心です。
営業所追加は「3日前まで」の事前届出をする必要があるため早めの対応をお勧めします。
【ステップ1】営業開始の「3日前」までの届出
まず、新しい営業所をオープンさせる3日前(土日祝を除く)までに、「変更届出書」を提出します。
- 使用する書類: 変更届出書(別記様式第5号)
- 内容: 「新しくここに営業所を作ります」という事前の届出です。
- 届出先:変更前の営業所を管轄する警察署(複数ある場合は、いずれかの営業所を管轄する警察署)
- 注意点: 1日でも遅れると、予定通りの日にオープンできなくなる可能性があります。余裕を持って1週間前には準備を済ませましょう。
【ステップ2】営業開始から「14日以内」の届出
営業所を追加したら、次に新しい営業所の管理者を選任します。
この管理者に関する届出は、営業開始後(変更日)から14日以内に行います。
- 使用する書類: 変更届出・書換申請書(別記様式第6号 その1(ア))
- 内容: 新しい営業所の「管理者」を選任し、その情報を届け出ます。
- 必要な添付書類: 管理者の住民票や身分証明書、誓約書などが必要になります。
- 届出先:新設により営業所が2つ以上となるため、いずれかの所在地を管轄する警察署。
ただし、同時に許可証の書換えが必要な届出を行う場合は、「主たる営業所」を管轄する警察署でなければ受理されません。
もし期限を過ぎてしまったら?
うっかり期限(3日前/14日以内)を過ぎてしまった場合は、
- まずは、管轄の警察署(生活安全課)へ連絡
- 指示に従って、変更届とあわせて遅延理由書(求められた場合)を提出
期限を過ぎてしまった場合は、放置せずに警察署へ連絡して、できるだけ早く届出を提出しましょう。
必要に応じて遅延理由書の提出を求められることがあります。
まとめ
営業所を追加するときは、手続きが1回で終わらず、事前(3日前まで)と事後(14日以内)の2回の届出が必要になります。警察署の予約も必要になるため、早めに準備を進めて、期限に遅れないようにしましょう。
【営業所を追加(新設)】する場合
- 営業所を新設する3日前まで:変更届出書(様式5号)
- 営業開始から14日以内:変更届出・書換申請書(様式6号)
という2回の届出が基本です。千葉県では予約制のため、まずは警察署への電話予約を入れておくとスムーズです。
何かお困りのことがあれば、ぜひご相談ください
営業所の追加(新設)に関する手続きは、準備する書類や確認事項が多く、初めての方は難しく感じることもあります。
不安な点や疑問がございましたら、木村のりこ行政書士事務所が、申請内容の整理から書類作成・警察署への届出手続きまで丁寧にサポートいたします。なお、遅延理由書のみの作成など、部分的なサポートも可能です。
松戸市を中心に、千葉・東京・埼玉エリアに対応しておりますので、「何から始めればよいか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00[ 土日祝は予約にて対応可]
お問い合わせフォームよくある質問
Q&A
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営業所追加と一緒に、許可証の書換が必要になるのはどんなとき?
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営業所の追加と同時に許可証の記載事項に変更(例:法人の名称・本店所在地、代表者など)がある場合は、許可証の書換が必要になります。書換が絡むと提出先が「主たる営業所管轄」になりますので、同時に変更があるときは注意が必要です。
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中古品を買ってレンタルする場合、古物商許可は必要?
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必要です。
中古品(古物)を仕入れてレンタル事業を行う場合は古物商許可が必要になります。
一方で、新品を直接購入して新品だけをレンタルする場合は原則不要です。
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オフィスで古物商許可を取っているけど、自宅でもネット取引をしている場合は届出が必要?
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オフィスで古物商許可を取っていても、実際には自宅で仕入れや在庫管理・発送・帳簿管理など古物営業の実態があると、届出が必要と判断される場合があります。このような場合は、自宅についても営業所としての届出(追加)が必要になるため、実態に合わせて管轄警察署に確認することをお勧めします。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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千葉県松戸市で活動する行政書士。
古物商許可の新規申請・営業所追加・変更届などに対応しています。
千葉県内および近隣地域の古物商許可手続きをサポートし、日々の実務経験をもとに情報を発信しています。
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