自宅で古物商の営業はできる?

自宅を営業所にして古物商許可を取得することはできますか?

自宅を営業所とした場合でも古物商許可は取得できます!

最近、こう言うご相談をいただくことが多くなりました。
古物商許可は、「営業所」があれば申請することができます。
営業所は、必ずしも店舗である必要はなく、自宅を営業所として申請することも可能です。ただし、自宅が賃貸物件の場合には注意が必要です。

賃貸物件の場合の注意点!

東京都や千葉県で古物商許可申請をする場合、原則として賃貸借契約書や使用承諾書の提出は求められなくなりました。
ただし、自宅が賃貸物件で賃貸借契約書に「居住用」などの記載がある場合には、トラブルを避けるためにも、事前に使用承諾を得ておくことが望ましいでしょう。
古物商許可の取扱いは管轄の警察署によって異なるため、申請前に管轄警察署へ必要な提出書類を確認したうえで準備を進めることが重要です。

なお、古物商許可の審査期間は通常40日程度かかります。
スケジュールに余裕をもって、早めに申請内容を整理しておきましょう。

自宅を営業所にする場合の注意点(ご家族との関係)

家族に内緒で自宅を営業所にして古物商許可を取りたいけどどうしたらいいですか?

自宅を営業所にする場合は、事前にご家族へ説明し、
理解を得たうえで進めることが、トラブルを避けるためにも大切です。

「古物営業法」では、古物商に対する立入り検査について、次のように定められています。

(立入り及び調査)
警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売りの場所に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができる。

つまり、必要があると認めるときは警察官による立入検査があるということです。
実際には、事前の連絡なく現地を確認しに訪れるケースもあります。
そのため、ご家族に内緒で自宅を営業所として古物商許可を取得することは、難しいといえます。

ネット販売のみの場合でも営業所が必要です

インターネット販売のみを行う場合にも、
古物商許可の申請では営業所の所在地を定める必要があります。
また、申請の際には、ホームページのURLの届出が必要になります。

インターネット販売であっても、営業所の考え方は変わらない点に注意が必要です。

まとめ

自宅を営業所として古物商許可を取得することは可能ですが、賃貸物件の場合の取扱いや、営業所としての考え方など、事前に管轄の警察署に確認しておくと安心です。

当事務所では、事業内容や営業方法をお伺いしたうえで、地域の取扱いも踏まえながら、無理のない進め方をご案内しています。自宅での古物商許可取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

ご利用料金

ご利用料金(税込)法定手数料
個 人49,500円
(申請者1名分の書類収集費用含む)
19,000円
法 人55,000円
(代表者1名分の書類収集費用含む)
取締役が複数の場合 +取締役の人数×5,500円
19,000円

※法人で申請の場合は、事業目的に古物商を営んでいると確認できる一文が入っていることが求められます。
 事業目的の変更が必要な場合は、提携の司法書士が別途お見積もりいたします。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00[ 土日祝は予約にて対応可]

お問い合わせフォーム

投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
自分でも古物商許可を取得。
古物商許可申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください